長崎大学同窓会規約

第1条 名 称

本会は、長崎大学助産師同窓会と称する。

第2条 目 的

本会は、会員相互の連携を図り、以て母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事 業

本会は、前条の目的を達成するために必要な会合並びに事業を行う。

(名簿作成、講演会開催、卒業生への記念品贈呈など)

第4条 事務所

本会の事務所は、長崎大学医学部保健学科看護学専攻母子看護学講

座内に置く。

第5条 資 格

会員の資格は次の通りとする。

  1. 長崎大学医学部附属助産婦学校(旧養成所、厚生女学部を含む)卒業生
  2. 長崎大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻修了生
  3. 長崎大学医学部保健学科看護学専攻卒業生で助産師課程を履修した者
  4. 長崎大学医学部・歯学部附属病院に勤務経験を持つ助産師で、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者
  5. 長崎大学において助産師教育経験を持つ助産師で、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者

第6条 役 員

  1. 本会の役員は、会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、理事若干名とする(会計監査は理事の中から互選する)。
  2. 会長は会を代表して会務を統轄し、副会長は之を補佐する。
  3. 理事は本会の運営に関する一切の事項をとりまとめ並びに実施にあたる。
  4. 役員は会員の互選による。
  5. 役員の任期は3年とする。但し、再選を妨げない。

第7条 会 費

本会の会費は終身会費として入会と同時に3000円を納入する。

第8条 会 則

本会の会則は、総会に於いて出席会員の過半数の同意を得なければ、

変更することができない。

第9条 総 会

本会は3年に1回総会を開き、理事会に於いて必要と認めた場合は

臨時総会を開くことができる。

 

付 則 会計年度は4月1日より3月31日を以って終わる。

この会則の改正は、平成元年2月4日とする。
この会則の改正は、平成16年3月13日とする。

Last modified: Thursday, 11 June 2020, 1:08 PM